ヤミ金融対策
ヤミ金融から借り入れてしまうと、高金利のために返済が厳しく、脅迫まがいの取立てにも遭います。
一度ヤミ金の世界に足を踏み入れると破滅(自己破産)まで行ってしまう可能性が高くなります。
そして返済金を工面するために、別のヤミ金融から借り入れを行い、それを繰り返して多重債務となるケースがほとんどなのです。その結果、最後は自己破産に追い込まれるケースも少なくありません。
このようにしてヤミ金業者の間で多重債務者がたらいまわしになり、行き着く先は自己破産・・・
これを「ババ抜き」と呼んでいるヤミ金業者もいます。
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登録業者か確認しましょう。
不安を感じたらまず登録業者かどうか確認しましょう。 金融庁ホームページで確認できます。
ただし、登録してても違法行為を行っているところもありますので、登録されているからといって安心はできません。
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新聞広告を鵜呑みにしない
違法業者でも新聞広告を出しています。 特にスポーツ新聞には違法業者の広告が結構出ていたりますので要注意。
また、新聞の折り込み広告に「都(1)第○○○○○号」などの貸金業者の広告が氾濫しています。これらの中には、実際は無登録にもかかわらず東京都知事登録業者を装って、勝手に詐称している業者もいます。
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勧誘文句に気をつける
「審査はありません」「人柄重視」「悪徳業者にだまされた方に」「 1%の超低金利」「破産しててもOK」「審査なし、即融資」「低金利一本化」「自己破産OK」「ブラックOK」などなど。 そんなわけはありません!おとり広告です。
また、いきなり融資枠をDMでオファーしてくるところも違法業者でしょう。 相手から、甘い言葉で勧誘してくるケースは、多重債務者などを狙っての罠が多いので気をつけましょう。
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電柱などに貼られた、連絡先が携帯電話のみの広告
090と呼ばれ、決まった事務所が不要なため、摘発が非常に難しい、厳しい取立てを行い、顧客を追い込むことが多いのが現状。 会社の電話番号が携帯電話の番号しか表示されていない場合は注意しましょう。
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もし被害にあってしまった場合は、警察や全国の貸金業協会の相談窓口日本弁護士連合会などに相談しましょう。
こくみん救済センター 03-5817-5557
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。
登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。
「○○財務局長(3)00****号」
「○○県知事(1)000****号」
また、3年ごとに登録更新の必要があり、更新ごとに登録番号の( )内の数字がひとつずつ増えていきますので設立、廃業を繰り返すヤミ金融の場合は( )の数字が1であることがほとんどです。
ただし、悪徳業者などは、登録してもいないのに登録番号を掲示したりする事もありますので、注意しましょう。
登録番号などはで金融庁のデータベースや、全国貸金業協会連合会のサイトで調べる事が出来ますので、事前に確認すると良いでしょう。
全国貸金業協会連合会のサイトでは健全な経営をしている加盟金融業者のデータを調べる事も出来ますので、ここに載ってない業者は避けましょう。
このサービスで検索されない貸金業者は、各財務局・都道府県がデータ更新処理後に新規登録を行ったか、「貸金業の規制等に関する法律」に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります。